介護職員等特定処遇改善加算
介護職員の処遇改善につきまして、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、これ
まで数次にわたる取り組みが行われてきましたが、新しい経済政策パッケージ(平成29 年12 月 8 日閣議決定)
では「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りなが
ら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年 10 月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定におい
て対応することとされました。
この件を受け、令和元年の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算算定のために、下記の要件を満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- 現場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
- 賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること