治療上必要となった医薬品等の適応外使用について
「ガストログラフィン出荷制限に伴うイオパミドールの適応外使用」について

当院では治療上、承認された方法以外での使用方法(適応外使用)が必要となった場合には、院内の倫理委員会において審議し、その有効性及び安全性に問題がないと認められた場合に限り、使用することとしています。
適応外使用を行う場合、通常は医師が説明文書などを用いて患者さんに説明し、同意を得ることとしていますが、十分な科学的根拠があり、複数の患者さんに有益であることが認められる場合には、文書等による説明・同意取得を簡略化し、ホームページ上でその内容について情報公開しています。